【151頁以下】
⑵ 自己占有(直接占有)と代理占有(間接占有)
それぞれの占有の区別については,正確に押さえておくようにしましょう。
151頁一番下の下線部分の具体例が重要ですので確認しておきましょう。
また,占有権は,「占有しているという事実」に基づいて発生する権利なので,占有の根拠となっている法律関係が終了しても,ただちに占有権が消滅するわけではありません。
120-1,122-エ,125-ア。
4 占有権の取得
⑴ 占有権の取得原因
特に,占有の移転について確認しておきましょう。
また,相続によって当然に移転する点についても確認しておきましょう。
⑵ 占有権取得の効果
152頁下線部分は正確に押さえておきましょう。この部分の理解が,111頁の取得時効の理解に繋がります。
120-5,124-エ,125-ウ。
5 占有権の効力
⑴ 権利の推定
占有者は適法な占有権原(本権)を有するものと推定されます(188条)。
したがって,即時取得の要件の1つである「無過失」が推定されることになります(143頁)。
⑵ 善意占有者の果実取得権
・善意占有者=占有物より生じる果実を取得します。
・悪意占有者=果実を返還し,かつ,既に消費し,過失によって損傷し,又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負います。
※ 「悪意」=知っている場合のみならず,疑いを持っていることも含むので注意しましょう。
※ 善意の占有者であったとしても,本権の訴えにおいて敗訴したときは,その訴え提起の時から悪意の占有者と見なされます。
128-1,129-5,124-オ,126-2。
⑶ 占有物の滅失・損傷に対する責任
ここはややこしいので,難しければ後回しにして整理しましょう。
<悪意の占有者>
全損害の賠償
<善意の占有者>
自主占有⇒現存利益
他主占有⇒全損害
※ 他主占有者は,他人の物を借りて占有している者であるから,それを壊したのであれば全損害賠償するのが当然です。したがって,「全損害」を賠償する必要があります。
126-4,127-エ
受験生を悩ませるのが「腰痛」ですよね。
座りっぱなしだと,どうしても腰に負担がかかります。
私自身,14歳から腰痛で悩んでいて,受験生のころは,ずっと腰痛と付き合ってきました。
学生時代の友人に会っても,「最近は腰痛はどうなの?」と聞かれることもしばしばありました。
現在は,
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を使っているので,腰痛で悩むことはほとんどありません。むしろ,作業に集中できるので,「疲れ目」に注意する必要がでているぐらいです。受験生時代は「腰痛」で席を離れることが多かったのですが,今ではそのようなことはありません。
少し,値段は張りますが,腰痛を防止することで,時間を有効活用することができます。
オススメですので,受験生のみなさんは,是非試してみてください。
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