【司法試験向き】目的が必要不可欠であって??
憲法の違憲審査基準で,厳格審査の基準を採用する場合もあると思います。
その際,「目的が必要不可欠であり,手段が必要最小限度である場合に限り合憲である」と書く方が多いでしょう。
しかし,不正確な表現と言わざるを得ません。
憲法 第五版
188頁を見て下さい。
そちらには,「立法目的はやむにやまれぬ必要不可欠な公共的利益」と書かれています。また,手段についても,「立法目的の達成のために必要な最小限度のものであること」と書かれています。
この部分が,論証パターンが劣化した場合といえるでしょう。
丁寧な読解と,まとめを行うことにより,正確な記述を心がけて下さい。
以上をまとめると,「当該規制立法の目的がやむにやまれぬ必要不可欠な公益達成のためであり,規制手段が当該目的達成のために必要最小限度である場合に限り,合憲となる」と書くべきでしょう。
参考にして下さい。
憲法判例百選<第6版>を速攻で仕上げて差をつける方法はこちら!!

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しかし,不正確な表現と言わざるを得ません。
憲法 第五版
そちらには,「立法目的はやむにやまれぬ必要不可欠な公共的利益」と書かれています。また,手段についても,「立法目的の達成のために必要な最小限度のものであること」と書かれています。
この部分が,論証パターンが劣化した場合といえるでしょう。
丁寧な読解と,まとめを行うことにより,正確な記述を心がけて下さい。
以上をまとめると,「当該規制立法の目的がやむにやまれぬ必要不可欠な公益達成のためであり,規制手段が当該目的達成のために必要最小限度である場合に限り,合憲となる」と書くべきでしょう。
参考にして下さい。
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【司法試験向き】憲法・合格するための基本書
司法試験で悩む科目、それは憲法です。
この科目を突破するには、多角的な視点を持つことが必要です。
それゆえ、基本書をベースに、参考書も用いることが、遠回りなようで近道です。
各論点について、使える記述があれば、基本書に一元化しておくとよいでしょう。
私は、憲法は、まとめノートを作成していました。このノートは、作る過程が大変勉強になります。
ノートは捨てるために書くということが言われますが(頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか?
参照)、まさに考える過程が大切です。
よく,「効率」を追い求める方がいますが,効率良く事案とほぐしていくためにも,前提となる知識や考え方の部分は,確立されたものを持っておくことが必要です。こればかりは,他人の講義等を聞いていても構築されるものではありません。
以下では,私が良いと思った教科書類を紹介します。
憲法 第五版 (通称「芦部憲法」)
¥3384 Amazon
いわずと知れた基本書。
ただし、本当に「基本」。放送大学用テキストなので、仕方ないが、この教科書の議論をきちんと把握していることが出発点である。
憲法1 人権 第5版 (有斐閣アルマ)
¥2160 Amazon
近時、私が勧めている教科書。違憲審査基準のまとめの部分がよくまとまっています。
憲法講義(人権) (法律学講座)
¥4104 Amazon
今後、上位に食い込みそうな書籍。個別の人権について、論文で使えそうな記述多数あり。
以下は,8月10日更新。
憲法を勉強していて気になるのは,「三段階審査」です。
こちらについては,以前記事を書いていますので,そのリンクを貼り付けておきます。
『三段階審査を手早く概観するには…(司法試験向き)』
続きはまた今度。しばしお待ち下さい。


FXを始めるなら≪DMM FX≫にお任せ!
この科目を突破するには、多角的な視点を持つことが必要です。
それゆえ、基本書をベースに、参考書も用いることが、遠回りなようで近道です。
各論点について、使える記述があれば、基本書に一元化しておくとよいでしょう。
私は、憲法は、まとめノートを作成していました。このノートは、作る過程が大変勉強になります。
ノートは捨てるために書くということが言われますが(頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか?
よく,「効率」を追い求める方がいますが,効率良く事案とほぐしていくためにも,前提となる知識や考え方の部分は,確立されたものを持っておくことが必要です。こればかりは,他人の講義等を聞いていても構築されるものではありません。
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いわずと知れた基本書。
ただし、本当に「基本」。放送大学用テキストなので、仕方ないが、この教科書の議論をきちんと把握していることが出発点である。
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近時、私が勧めている教科書。違憲審査基準のまとめの部分がよくまとまっています。
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今後、上位に食い込みそうな書籍。個別の人権について、論文で使えそうな記述多数あり。
以下は,8月10日更新。
憲法を勉強していて気になるのは,「三段階審査」です。
こちらについては,以前記事を書いていますので,そのリンクを貼り付けておきます。
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続きはまた今度。しばしお待ち下さい。

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プロセス演習 憲法【第4版】(予備試験,司法試験受験生向き)
プロセス演習 憲法【第4版】
原告の立場,被告の立場と考えることが多い憲法。
三段階審査など,検討手法は確立しつつありますが,結局は自分で主張を整理した上で,書かなければなりません。
現実の裁判で主張された内容を参考にすることが近道です。
このプロセス演習 憲法【第4版】
は,その過程を踏むことが可能です。
少し値段が張りますが,力が付きます。
授業で扱う判例,あるいは,授業で扱わないが重要な判例の整理にもってこいです。
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原告の立場,被告の立場と考えることが多い憲法。
三段階審査など,検討手法は確立しつつありますが,結局は自分で主張を整理した上で,書かなければなりません。
現実の裁判で主張された内容を参考にすることが近道です。
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少し値段が張りますが,力が付きます。
授業で扱う判例,あるいは,授業で扱わないが重要な判例の整理にもってこいです。
プロセス演習 憲法【第4版】
内容中立規制って??【基礎理論整理編】(司法試験,司法試験初心者向き)
(基礎理論整理編)
Q1. 内容規制とは,「表現行為のメッセージ内容が何らかの社会的害悪をもたらすとして当該行為を規制する場合である」(争点118頁)。これに対して,内容中立規制とは,「表現行為のメッセージ内容ではなくその行為の外形が何らかの社会的害悪をもたらすとして当該行為を規制するもの」(同書同頁)である。具体例については押さえられていると思うが,一応述べておく。あるビラを貼ったとして処罰する場合,内容に着目して名誉棄損罪による規制を加えるのが前者である。これに対して,ビラを貼ったこと自体に着目して軽犯罪法1条33号に基づく規制を加えるのが後者である。
Q2. ある見解によると,猿払事件を担当した調査官は「直接的制約と間接的・付随的制約の区別と,表現の自由に関する内容規制/内容中立規制の区別は対応する」,また,「間接的制約と付随的制約とは同じ意味である」と考えていると評価されている(論点教室95頁)。その後,判例上,「付随的制約」という言葉は用いられなくなる一方,「間接的制約」という用語について言及は見られる。そこで,一度,これらの概念を丁寧に整理する必要があろう。
Q3. 内容に着目した規制は,「とりわけ権力にとって都合の悪い表現内容の恣意的抑圧の危険をはらむ」(佐藤261頁)といえる。それゆえ,特に警戒して厳格な審査をする必要がある。とはいうものの,次のような問題も提起されている。すなわち,内容中立規制であっても,規制される当該手段が,「人によっては極めて重要な意義をもつものであり,その規制につき頭から緩やかな審査が妥当するとみるべきであろうか」(佐藤262頁),という問題である。例えば,インターネットでの書き込みを規制することは内容中立規制として緩やかな審査が妥当すると考えるのであろうか??この例1つみても,機械的に考えることの危険性があろう。
(総括)
以上の簡単な整理によっても,内容規制,内容中立規制であることから,論理必然的に審査基準が定められることにはならないことが分かる。大切なのは,事案に応じ(あるいは,立場に応じ),内容中立規制であっても,厳格審査が妥当するのではないかという視点を持ちながら,分析を進めることである。
以下のリンクから,私お勧めの書籍を購入できます。
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http://astore.amazon.co.jp/takadayasuyuki-22
他の受験生,講師の対策法を知りたい方は,以下のリンクに良質なブログがまとまっています。
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Q1. 内容規制とは,「表現行為のメッセージ内容が何らかの社会的害悪をもたらすとして当該行為を規制する場合である」(争点118頁)。これに対して,内容中立規制とは,「表現行為のメッセージ内容ではなくその行為の外形が何らかの社会的害悪をもたらすとして当該行為を規制するもの」(同書同頁)である。具体例については押さえられていると思うが,一応述べておく。あるビラを貼ったとして処罰する場合,内容に着目して名誉棄損罪による規制を加えるのが前者である。これに対して,ビラを貼ったこと自体に着目して軽犯罪法1条33号に基づく規制を加えるのが後者である。
Q2. ある見解によると,猿払事件を担当した調査官は「直接的制約と間接的・付随的制約の区別と,表現の自由に関する内容規制/内容中立規制の区別は対応する」,また,「間接的制約と付随的制約とは同じ意味である」と考えていると評価されている(論点教室95頁)。その後,判例上,「付随的制約」という言葉は用いられなくなる一方,「間接的制約」という用語について言及は見られる。そこで,一度,これらの概念を丁寧に整理する必要があろう。
Q3. 内容に着目した規制は,「とりわけ権力にとって都合の悪い表現内容の恣意的抑圧の危険をはらむ」(佐藤261頁)といえる。それゆえ,特に警戒して厳格な審査をする必要がある。とはいうものの,次のような問題も提起されている。すなわち,内容中立規制であっても,規制される当該手段が,「人によっては極めて重要な意義をもつものであり,その規制につき頭から緩やかな審査が妥当するとみるべきであろうか」(佐藤262頁),という問題である。例えば,インターネットでの書き込みを規制することは内容中立規制として緩やかな審査が妥当すると考えるのであろうか??この例1つみても,機械的に考えることの危険性があろう。
(総括)
以上の簡単な整理によっても,内容規制,内容中立規制であることから,論理必然的に審査基準が定められることにはならないことが分かる。大切なのは,事案に応じ(あるいは,立場に応じ),内容中立規制であっても,厳格審査が妥当するのではないかという視点を持ちながら,分析を進めることである。
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